大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)113 決定

右の者に対する強盗殺人、死体遺棄被告事件(当裁判所昭和四四年(あ)第一八

九八号)について、当裁判所がした上告棄却の判決に対する判決訂正の申立につき、

昭和四五年五月二七日当裁判所がした右申立棄却決定に対し、申立人からさらに抗

告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に対して抗告を申し立てること

は法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので

ある。

よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四五年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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